新型コロナウィルス関連の雇用調整助成金の特例措置についてどう解釈すればよいのか?簡単に解説します。
現時点で2021年2月28日までの特例措置延長が決定していますが、分かりづらいと感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
緊急事態宣言が出て雇用調整助成金で社員の雇用や生活を維持したい経営者の方は特例措置について理解しておくと安心です。
特例措置が出る前よりもかなり簡素化&上限金額がアップしていますので、まだ利用されていない方はぜひ活用してください。
雇用調整助成金の新型コロナウィルス感染症特例措置とは?
雇用の維持を行うために休業手当等に要した費用を助成する制度として実施されている雇用調整助成金。
新型コロナウィルスの影響によりこのような特例措置が実施されています。
参照:厚生労働省ホームページ
- 特例措置の特徴助成率&上限金額の大幅アップ
- 申請書類の簡略化
- 申請条件の緩和
すでに多くの企業さまで利用されていると思いますが、雇用の維持に非常に役立っていますよね。
弊社でも多くの企業さまの雇用調整助成金の申請を代行しておりますが、特例措置や様式の変更により、以前よりもスムーズに申請できるようになっています。
雇用調整助成金は申請開始日によって受給できる期間が変わる
雇用調整助成金の特例措置が延長されたというと、その期間までしか申請&受給ができないと感じる人も多いかもしれません。
しかし実際は違います。
雇用調整助成金は最長1年という対象期間が設けられていますが、休業の初日が2020年6月30日までの申請をした企業の場合、延長措置を受けることが可能。
参照:厚生労働省ホームページ
上記のように厚生労働省も紹介していますので、最長で2021年6月30日までは雇用調整助成金の受給対象になります。
新型コロナウィルス感染症特例措置が延長されなければ、最初に紹介した表の特例以外の雇用調整助成金と同じ条件になりますので注意してください。
新型コロナウィルス感染症特例措置終了後の雇用調整助成金の注意ポイントは?
現在発表されている新型コロナウィルス感染症特例措置の終了予定は2021年2月28日。
先ほど紹介したように休業の初日が2020年6月30日までの申請を行っていた場合は、2021年6月30日まで雇用調整助成金を申請できます。
しかしここで注意しておかなければならないのは、
- 支給限度日数が適応される特例措置がなくなるので、1年間で100日の支給限度日数が適応される。
- 3月1日〜6月30日までの期間で休業手当の対象になるのは100日間だけ。
*特例措置の延長等により状況が変わることがあります。
雇用調整助成金の特例措置についての記事まとめ
この記事では新型コロナウィルス関連による雇用調整助成金の特例措置をどう理解すればよいのか?ということについて解説してきました。
まとめ
- 現時点で特例措置は2021年2月28日まで延長が決定
- 休業の初日が2020年6月30日までの申請企業は2021年6月30日まで雇用調整助成金の申請が可能
- 特例措置終了後は100日の支給限度日数など通常の条件が適応される
特例措置が終わってしまえば、支給限度日数だけでなく、上限金額や助成率も大幅にダウンします。
企業側の準備書類やクーリング期間なども通常通りに適応されますので、この辺りも注意が必要です。
雇用調整助成金は以前よりも本当に申請が簡略化されていますので、まだ利用していない方はこの機会に活用してみてくださいね。
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上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナウィルス関連の助成金についての理解がより深まると思います。