社員増(昨年比)でも新型コロナの雇用調整助成金はもらえるのか?

社員増(昨年比)でも新型コロナの雇用調整助成金はもらえるのか?

新型コロナウィルスの影響で雇用調整助成金の申請をしようと思っているけど、自社が対象になるかわからない。

どこまで規制が緩和されているのか?

売上が5%ダウン(昨年同月対比)はわかったけど、社員数が増えている場合でも適応されるのかなど、個別に気になることもあると思います。

4月13日に更新された情報を元に、雇用調整助成金と社員数の関係について簡単に紹介しますので、申請を考えている経営者さまはぜひ読んでおいて下さい。

雇用調整助成金の申請時に社員数が増加していても対象になる!

まず最初に結論からお伝えすると、

 

社員数が増加している場合

新型コロナウィルスによる要件緩和の対象になり、昨年対比で社員数が増えている会社さまでも、今回の雇用調整助成金の支給対象になります。

一般的な雇用調整助成金の要件としては、社員数が増えていないことが前提になりますが、今回は人員に関する要件も緩和されています。

ここは非常に重要なポイント。

昨年対比で事業拡大を行っている会社さまでも今回は支給対象になることがあるので、休業した場合は雇用調整助成金を活用しましょう。

雇用調整助成金は売上が昨年対比5%ダウンが絶対条件

社員数が増え事業拡大している会社さまだと、昨年対比で売上が大きく伸びているという場合もあると思います。

この場合、昨年同月比で5%ダウンという条件を満たすことができないので、雇用調整助成金の支給対象にはなりません。

雇用調整助成金は売上が下がった企業でも、雇用を継続することができるように考えられている助金制度。

売上が下がっていない企業さまの場合は、雇用調整助成金を活用して雇用を維持する事はできません。

社員数以外にも、いくつかの個別事例を紹介しますので、雇用調整助成金の申請を行うかどうかの判断材料にしてください。

社員数が増えて売上比率(生産性)が低下した場合はどうなるのか?

昨年3月時点の社員数が10名で売上が1,000万円の企業が今年3月時点で社員数が20名になり売上が1,100万円になっていたら、雇用調整助成金の対象になるのか?

 

雇用調整助成金の支給対象外

社員数に関する要件は緩和されていますが、売上が昨年同月比と比較して100万円アップしていますので、このような企業さまは現時点では雇用調整助成金の支給対象外と判断されます。

生産性としては昨年同月比よりも大幅にダウンしているので、雇用調整助成金の支給対象にして欲しい部分があると思います。

しかし現時点では売上比率(生産性)が低下したという理由だけでは、支給対象になりません。

社員数が増加することで固定費が増加し、経営的に赤字状態になっていても、売上高が増加しているということで対象外と判断されます。

従業員を休ませても雇用調整助成金の申請はできませんので、十分に注意して下さい。

令和2年1月に起業した企業は雇用調整助成金の対象になるのか?

インバウンド需要を取り込もうと飲食店などを令和2年1月に起業したけど、雇用調整助成金は使えるのか?

 

雇用調整助成金の支給対象外

昨年同月比5%ダウンが必須条件なので、比較する前年度の売上がない場合は雇用調整助成金の対象外です

令和2年1月対比で90%ダウンしていても、比較する前年の売上がないので新型コロナウィルスによる雇用調整助成金の緩和要件に合致しません。

経営的には本当に厳しい状況だと思いますが、自治体の用意している協力金などの対象にならないか、確認するのが良いと思われます。

上記は今年1月以降に創業した全ての企業さまに適応される条件ですので、2月、3月の創業でも同様だとご理解下さい。

昨年は事業所を閉鎖していたが今年再開して売上高が3月に激減した場合は?

数年前から事業を縮小し、事業所を閉鎖していたような企業さまで令和2年になって事業所を再開していたが、新型コロナの影響で売上が激減したらどうなのか?

 

雇用調整助成金の支給対象外

昨年同月の売上との比較が絶対に必要なので、2月3月と売上がゼロになってしまった場合でも、雇用調整助成金の対象外と判断されます。

事業所再開に際して新規雇用を行っていても、この場合は対象と判断されませんので注意して下さい。

令和元年の春以降に創業した企業は雇用調整助成金の対象か?

令和元年5月や6月に企業し、現時点で昨年同月比の売上比較ができない企業はどうなるのか?

 

支給対象になる場合もある

昨年同月比の比較ができない場合でも昨年12月の売上と比較して、売上高が5%以上ダウンしている企業さまは、雇用調整助成金の支給対象になります。

創業間もない企業でも昨年の12月対比で売上減を証明できる資料があれば問題ありません。

売上高が5%ダウンしているなら、従業員を休ませて雇用調整助成金の申請を検討されても良いと思います。

12月が閑散期で売上高が激減するようなビジネスだと、売上ダウンにならずに支給対象にならない場合もありますので注意して下さい。

逆に12月が繁忙期という企業さまだと、雇用調整助成金は使いやすいかもしれません。

雇用調整助成金の対象まとめ

この記事では雇用調整助成金の対象になるのかという部分を社員数増加という視点から解説してきました。

 

雇用調整助成金の支給対象

  • 新型コロナの緩和で社員数が増加していても対象になる
  • 売上高が昨年同月比と比較して5%ダウンが絶対条件
  • 売上比率(生産性)が低下しても売上高が増えていれば対象外
  • 令和2年1月以降に創業した場合は対象外
  • 昨年同月と比較できない企業でも12月対比で5%以上売上減なら対象になる

という条件で雇用調整助成金の支給対象になるかどうか判断されますので、自社が対象になるかどうかを確認して、申請を行うかどうか判断して下さい。

その他の新型コロナウイルス関連の助成金情報

 

上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナ関連の助成金についてより理解が深まると思います。

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