新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金の申請について

新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金の申請について

新型コロナウイルス感染症の影響で学校が休校になり、お子様の食事の準備や身の回りの世話などをしなければならないお父さん・お母さんも多いのではないでしょうか。

そういった状況を踏まえて厚生労働省でも、「新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金」という賃金助成の仕組みを用意しているのはご存知だと思います。

この記事では助成金の基本情報と弊社の対応方針について紹介しますので、気になっている方は最後までお読み下さい。

新型コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金とは?

新型コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金とは、小学生以下のお子様をお持ちのご両親が新型コロナウィルスの影響で学校等が休みになり、やむを得ずに仕事を休まなければならない場合に、特別休暇等として有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度。

この助成金の対象になる有給休暇とは、労働基準法上の年次有給休暇を含みませんので、それを念頭において読み進めて下さい。

 

助成内容

  • 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(上限金額は8,330円)
  • 対象支給期間:2020年6月30日まで

*昨日まで3月31日まででしたが、対象期間の延長が発表されました。

またこの助成金には雇用保険被保険者の人と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類が用意されています。

弊社と致しましても対応期間や今後の状況を踏まえた判断をするのかが重要だと考えており、お客様のメリットを最大化できるように申請業務をサポートさせて頂く方針でおります。

新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金はいつ申請すべきか?

助成金の支給対象期間が延長されたことが発表された3月31日に、担当窓口に問い合わせ、現在の申請状況や給付状況などを確認いたしました。

その結果、5月以降(早くてもゴールデンウィーク明け)頃の申請が最も妥当だという判断に至りました。

この小学校休業等対応助成金を考える際には、3月31日まで分とそれ以降の分と分けて考える必要があります。

まず3月31日までの労働分の支給申請を先に行い、その後延長された期間分の申請を行うというように分けて考えて下さい。

3月分の給与の締めが末締めの翌月払いという会社様も多いと思われますので、4月末時点で必要書類の一式を取りまとめていただき、それを弊社で確認し申請するという流れが最もスムーズだと思われます。

給付状況なども担当窓口の方に確認をしましたが、厚生労働省側でもまだ確定していないことも多いので、すぐに支給されるわけではないということ。

そういった状況も踏まえて、新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金の申請は5月以降でお願いすることに致しました。

新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金は事後申請でも問題ありません。

弊社の新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金の受付が5月以降になるというお話をすると、それで間に合うのか?と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この助成金に関しては、すでに有給休暇や欠勤扱いで処理している場合でも、新型コロナによる有給休暇にさかのぼって切り替えれば支給してもらうことができます。

ただ3月31日までの申請は絶対に6月30日までに行う必要がありますので、弊社でも余裕を持って5月〜6月末までの期間で対応させていただきます。

ちなみに新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金は事業所単位ではなく、法人単位での申請ですので助成を希望される場合は、必要書類を全てまとめて頂く必要があることもご理解下さい。

急いでほしいという方もいらっしゃるかもしれませんが、状況が状況ですし厚生労働省でもまだスムーズに受付&支給が行われていませんので、そこも含めて現状では対応すべきだと判断しています。

また状況が変わり弊社での対応方針に変更がある場合は、この記事の追記・修正を行いますので、最新情報が記載されているとご理解下さい。

新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金の対象者や支給条件は?

新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金は、

 

支給対象者

小学生・幼稚園・保育所等に通うお子様をお持ちの保護者の方が、新型コロナウィルスの影響(ガイドラインに基づき)で、学校等が休みになり、やむを得ず仕事を休まなければならない場合に年次有給休暇以外の有給休暇を取得させた企業に対するもの。

中学生以上のお子様の場合は対象になりませんし、小学生以下のお子様でも自己判断で学校を休ませ、その結果として有給休暇を取得した場合も対象になりませんのでご注意下さい。

また春休みや土日祝日等の有給休暇に関しては基本的に助成金の支給対象になりません。

上記の場合でも新型コロナウイルスに感染した場合や、感染した恐れがある場合には上記のような状況でも支給対象になります。

有給の看護休暇でも助成対象になりますので、詳しい条件等は別途ご確認&ご相談ください。

新型コロナ関連の小学校休業等対応助成金の申請に必要な書類は?

新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金を申請するためには、

 

必要書類

  1. 出勤簿
  2. 賃金台帳
  3. 雇用契約書または労働条件通知書
  4. 勤務カレンダーまたはシフト表
  5. 小学校等からの臨時休業等に係るお知らせ

という5種類の書類が必要になります。
(必要書類の内容により、その他の追加書類を要する場合があります。)

小学校等からの臨時休業等に係るお知らせがメールで来ている場合は、メールを印刷したもの、ダウンロードできるものはダウンロードしたものでも問題ありません。

ただ全ての保護者分(申請期間分)が必要になりますので、社員やスタッフの方にご用意頂く必要があります。

新型コロナウィルス関連の小学校休業等対応助成金についてのまとめ

昨日、支給対象期間の延長が発表され、まだ実際の給付も始まっていない小学校休業等対応助成金。

弊社でも様々なチャンネルで情報収集を行っていますが、対象期間・受付状況・支給開始日なども刻々と変化しています。

現状を総合的に判断した弊社の基本方針をまとめると、

 

この助成金の基本対応方針

  1. 弊社での申請受付は基本的に5月以降に開始します。
  2. 3月31日までの申請は6月30日までの余裕がありますので、期間内に間に合うように実施します。
  3. すでに有給休暇を取得させている場合でもガイドラインに則った書類が揃えば助成金の申請は可能です。
  4. 必要書類を明記していますので、事前にご用意頂くことでスムーズな申請サポート業務を行えます。

このような方針で新型コロナウイルス感染症にかかる小学校休業等対応助成金について対応させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

その他の新型コロナウイルス関連の助成金情報

 

上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナ関連の助成金についてより理解が深まると思います。

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