【厚労省指針】新型コロナの影響で労働者を休ませる場合の措置と基本見解

【厚労省指針】新型コロナの影響で労働者を休ませる場合の措置と基本見解

厚生労働省の公式サイトには、【新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)】というページがあるのをご存知ですか?

そこで従業員を休ませる場合の休業手当や特別休暇などに関する情報が記載されていますので、一部を抜粋して紹介します。

厚生労働省の基本方針に従って従業員に対する方針を考えることが推奨されますので、方針を決定する際の参考にしてください。

労働者を休ませる場合の休業手当に対する基本方針とは?

厚生労働省の公式サイトにある新型コロナウイルス関連のQ&Aを一言で説明すると、

 

厚生労働省の基本指針

新型コロナウイルス感染がわかった場合も、雇用調整助成金などを利用して休業手当を支給する方が望ましいという見解です。

感染リスクのある感染疑いの従業員を休ませる場合も、使用者の判断による休業の場合は休業手当を支払う必要があります。

感染疑いと感染者の線引きが難しい現状があるので、濃厚接触者に当てはまったり、その疑いや濃厚接触者との接触がある場合も感染拡大の防止に努めるべきでしょう。

そういった見解も踏まえ、厚生労働省のサイトでは明確に休業手当の支払いが必要とは明記されていませんが、推奨されるというニュアンスの表現が使われています。

使用者が明確に判断できない場合も含めて、厚生労働省の指針としては、休業手当を支払っても雇用を維持すべきという基本スタンス。

新型コロナウイルス対策として、雇用調整助成金の解釈を拡大し、事後申請を可能にしていたり、雇用保険被保険者以外も認めているのはそういうことではないでしょうか。

ここから先はいくつかの具体的な事例を紹介します。

新型コロナウイルス関連で労働者を休ませる場合の注意事項

新型コロナウイルスに関連する欠勤時の賃金の取り扱いについては、労使間で十分な協議を行い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えることが推奨されています。

休業手当の支払い義務は個別事案ごとに総合的に判断する必要があり、使用者の責に帰すべき事由の場合は休業手当を支払う義務が発生します。

 

責に帰すべき事由とは

使用者が休業を避けるために最善の努力や対応を行ったかどうかが、責に帰すべき事由の判断基準。

自然災害等の不可抗力による休業以外は、責に帰すべき事由に当てはまると理解して下さい。

責に帰すべき事由に当てはまる場合は、労働基準法第26条で平均賃金の100分の60以上の手当を支払うことが義務付けられています。

就業規則等で休業手当などが規定されている場合は、それに従った割合で支払う必要がありますので注意して下さい。

新型コロナウイルス関連のQ&Aでは、100分の100という数字が望ましいという記載もあります。

雇用調整助成金を利用する場合、助成割合最大10分の9で1人1日あたり8,330円まで助成されますので、それを踏まえて考えてください。

雇用調整助成金でいくらまで出るかは、前年度の雇用保険料の算定基準となる賃金総額などの数値が必要になります。

普段から出勤簿や賃金台帳等をしっかり付けている事業主様の場合は、申請書類の準備も少なく、比較的スムーズに雇用調整助成金を利用することができると思われます。

労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の休業手当は?

労働者が新型コロナウイルスに感染したことで、都道府県知事が行う就業制限によって労働者が休業する場合は、基本的に休業手当を支払う義務は発生しません。

対象者が会社の健康保険に加入している場合は、要件を満たすことで平均の標準報酬日額の3分の2については傷病手当金が支給され補償を受けられます。

厚生労働省の公式サイトでも感染時に関しては、休業手当を支払う義務があるという記載はありません。

ただあくまでも義務がないだけですので、労使間でしっかりと話し合いを行い労働者が安心できる環境を用意してあげる方が将来的に良い判断だと思われます。

新型コロナウイルスへの感染疑いのある労働者を休ませる場合は?

新型コロナウイルスの感染疑いのある労働者を休ませる場合、まずは「帰国者・接触者相談センター」に相談し、その結果を踏まえて出勤させるか、休業させるかの判断を行う必要があります。

ただ他の労働者への感染やクラスター感染の発生リスクを回避するために、使用者が自主的判断で休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、休業手当を支払う義務が発生することを理解しておきましょう。

厚生労働省のスタンスとしては、個別事案ごとに総合的に判断するべき状況としています。

労働者が発熱などの症状で自主的に休んだ場合の休業手当は?

新型コロナウイルスが直接の原因だと断定できない状況で、労働者が発熱や喉の痛みなどの症状で自主的に仕事を休んだ場合は、基本的に通常の病欠と同様に取り扱って、病気休暇制度を活用することで対処できます。

ただ注意すべき点として、

新型コロナウイルスの影響を考え、発熱や喉の痛み等の症状がある人を使用者の判断で一律で休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」と判断され、休業手当を支払う義務が発生します。

新型コロナウイルスの影響で事業の休止などを余儀なくされた場合は?

新型コロナウイルスの影響で事業の休止を余儀なくされた場合は、労使間で十分な話し合いを行うことが先決です。

その上で労働者の不利益を回避するように努力することが使用者には求められますが、不可抗力による休業の場合は休業手当の支払義務は発生しません。

しかし使用者には休業回避のための具体的努力等を総合的に行うことが求められ、事業の休止を行う際にも十分な検討や総合的な判断を行うことが求められます。

新型コロナウイルスで休業し休業手当の支払いが不要な場合の対処法は?

労働基準法第26条に当てはまらない状況で労働者を休ませる場合でも、使用者には労働条件の改善に努める義務が発生します。

新型コロナウイルスが原因の休業で休業手当の支払い義務が発生しない場合でも、労使の話し合いは必須ですし、就業規則等で休業による手当の支払いを定めるべきでしょう。

現在の一般的な見解として、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる状況で事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合は雇用調整助成金の助成対象となると考えられています。

1人1日あたりの上限額が8,330円なので、事前に雇用調整助成金の支給目安額を計算し、支払い可能な場合は休業手当を支払って事業計画することが求められていると考えてください。

参照:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

緊急事態宣言で休業手当の支払いの有無が変わる?

政府が2020年4月8日に緊急事態宣言を発表しました。

対象になる都道府県は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県。

緊急事態宣言が発令されることで失業手当に対する考え方はどうなるのか?

 

休業手当の基本的な考え方

労働基準法第26条に明記されている休業手当を使用者が支払わなくても、違法だと判断されないと考えられていました。

しかし加藤勝信厚生労働相は、休業手当支払い義務について「一律に、直ちになくなるものではない」という見解を発表。

ここでも「自宅勤務などで労働者を業務させることが可能か、他に就かせる業務があるかも含め総合的な判断が必要」という見解を示していますので、緊急事態宣言が出たからと安易に判断するのはおすすめしません。

記事まとめ

この記事では厚生労働省の公式サイトにある「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を参考にして、簡単に解説させていただきました。

基本的な厚生労働省のスタンスは、雇用調整助成金が出るので出来る限り休業手当を出して、雇用を継続しましょうというもの。

雇用調整助成金の対象は何度も拡大されており、条件が緩和されている状況ですので、申請を行うのは5月以降に行うのがおすすめです。

弊社でも5月上旬から申請業務が行えるように準備を整えていますので、最新情報をお待ち下さい。

その他の新型コロナウイルス関連の助成金情報

 

上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナ関連の助成金についてより理解が深まると思います。

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