新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に広がっており、弊社(ネクサス社労士法人)にも多くのお客様から様々なお問い合わせを頂いております。
お問い合わせが特に多い【新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金】に関する基本方針について簡単にご説明差し上げますので、どのような助成金かも含めてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金とは?
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度のこと。
2020年4月13日時点の最新情報として、
この表を見るとわかりますが、緊急対応期間ということで現在は6月30日までの特例措置がとられています。
しかし先日までは緊急対応期間は5月31日まででした。
弊社と致しましては、緊急対応期間や今後の状況をどう判断するのかが重要だと考えており、メリットを最大化できるように申請業務をサポートさせて頂く方針でおります。
厚生労働省の雇用調整助成金に対する最新見解は?
5月1日時点の情報として、
雇用調整助成金の更なる拡充が予定されておりますが、詳細については5月上旬頃を目途に発表される予定となっていますので現時点で明確な決定事項はありません。
休業手当が100%支給されるのか?
という噂もありますが、厚生労働省が明確な発表を行っていませんので、弊社としても拡充要件に関する回答ができません。
詳細情報が発表され次第、当記事か新たな記事を作成してまとめて紹介しますので今しばらくお待ち下さい。
新型コロナ関連の雇用調整助成金を今すぐ申請しないメリットは?
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金では、特例措置が拡大され続けており、今すぐに申請するよりも後日申請することのメリットが多くなっています。
今すぐに申請した場合、今後発表される特例措置の対象にならず、事後申請を認めてもらうことができません。
例えば、以前の助成額は中小企業は休業補償の3分の2までしか助成されませんでしたが、今は5分の4まで助成されます。
これだけでも事業主さまの負担額はかなり削減でき、社員総数が多ければ多いほど、後日申請することでメリットを得られますよね?
資金面の不安があり、今すぐに申請してしまえば目先の雇用調整助成金はもらえますが、条件が悪い可能性があるということ。
さらに今後は休業する2週間前までの申請が必要になり、毎月計画届を作成したり様々な申請書類の作成が継続的に必要になります。
事後申請や事後提出でも問題なく受け付けるということを厚生労働省も発表していますので、この記事を執筆しているタイミングでは6月末頃に申請するのが最もお得だと考えています。
新型コロナウイルス感染症の状況次第で、今後どのように推移するかわかりません。
昨日のニュースではイギリスでは外出禁止令が解除されるまでに半年位以上の期間がかかることも予想されているほどなので、少しでも良い条件を引き出すためにも最終決定が行われてから判断すべきだと思います。
条件面で様々な優遇処置が考えられていますので、雇用調整助成金の支給申請を考えている事業主さまはできるだけ先延ばしすることをおすすめします。
新型コロナによる雇用調整助成金の申請を考えている事業主さまへ
日本でも外出禁止措置やロックダウン(都市封鎖)が行われるという噂が出ていたり、在宅勤務を推奨する声も増えています。
今後、「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金」を申請しようと考えている事業主さまは、事前に下記書類をご用意いただけると弊社ではスムーズに申請サポート業務を行うことができます。
新型コロナ関連の雇用調整助成金申請に必要な書類は?
雇用調整助成金を申請するために事業主さま側でご用意いただきたい書類は、
必要書類
- 前年度の労働保険申請書
- 前年度の1ヶ月毎の月末時点の雇用保険被保険者数
- 前年度の年間所定労働日数
- 今年度の所定労働日数
- 出勤簿
- 給与明細(休業手当分がわかるもの)
この書類にあわせて、【休業手当を何%出すか】という判断をお願いしています。
休業手当は最低でも6割以上の給付が必要になりますので注意してください。
新型コロナ関連の雇用調整助成金申請の対象者は?
通常の雇用調整助成金の対象者は雇用保険被保険者のみです。
しかし今回の新型コロナウィルスを念頭においた助成金申請では全ての雇用者を対象にしています。
ただ申請時に先ほど紹介した全ての書類が必要になりますので、確実にご用意いただけますようお願いしたします。
新型コロナ関連の雇用調整助成金の申請時に追加でご用意頂く書類は?
新型コロナウィルス関連で雇用調整助成金の拡大解釈が適応されるためには、前年同期よりも売上が5%低下していることを証明しなければなりません。
*少し前までは10%でしたので、ここでも条件が緩和されています。
売上減を証明するために、
申請前月の月次決算書と前年度の前月の月次決算書が必要になり、その比較を行って、5%ダウンしていることを証明する必要があります。
月次決算書は申請時に必要なものなので、申請前月の売上が昨年よりもアップしている場合は、雇用調整助成金の対象になりませんので注意して下さい。
新型コロナウィルスの雇用調整助成金についてのまとめ
弊社でも様々なチャンネルで情報収集を行っていますが、状況は刻々と変化しており、助成金や補助金などがどうなるかも含め最終的にどうなるかはわかりません。
このような状況下ですので、少しでも多くの助成金を申請の手間がかからない状態で手にして頂くべきなのではと考えております。
資金繰り等で難しい状況の方もいらっしゃるかもしれません。
しかしネクサス社労士法人としては、
この助成金の基本対応方針
- 基本的に今すぐ雇用調整助成金の申請サポート業務は行いません。
- 少しでも良い条件・作業負担の少ない状況で申請サポート業務を行います。
- 事前に必要書類を明記していますので、それをご用意頂くことでスムーズな申請サポート業務を行います。
このような方針で新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金に対応させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
その他の新型コロナウイルス関連の助成金情報
新型コロナウィルス関連の助成金情報
上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナ関連の助成金についてより理解が深まると思います。