新型コロナ関連で労働者を休ませる場合の措置と休業手当の基本見解について

新型コロナ関連で労働者を休ませる場合の措置と休業手当の基本見解について

新型コロナウイルス感染症による休業手当の基本的な見解として、

 

厚生労働省の基本指針

新型コロナウイルス感染がわかった場合も、雇用調整助成金などを利用して休業手当を支給する方が望ましいという見解。

感染リスクのある感染疑いの従業員を休ませる場合も、使用者の判断による休業の場合は休業手当を支払う必要があります。

これは厚生労働省の公式サイトにある新型コロナウイルス関連のQ&Aに書かれている情報を元に簡単に紹介した表現。

  • 休業手当についてどう考えるべきか?
  • どのような場合に使用者に支払い義務が発生するのか?

厚生労働省の公式サイトではわかりにくい表現もあるので、わかりやすい表現に置き換えて解説しています。

緊急事態宣言が出た場合の解釈や加藤勝信厚生労働相の解釈にも触れていますので、事業主様が雇用調整助成金を利用する際の情報収集にお役立て下さい。

 

この記事をお読み頂くと大まかな概要と弊社の基本対応方針がおわかりになると思います。

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