新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースの申請について

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースの申請について

新型コロナウイルス感染症をきっかけにテレワークを行うようになった企業様も多いのではないでしょうか?

最近よく聞くテレワークには助成金制度があります。

ただこのテレワークコース助成金は、新型コロナウイルスが日本で流行する以前からある助成金制度なので、考えている要件とは異なるかもしれません。

この記事では助成金の基本情報と弊社の対応方針について紹介しますので、気になっている方は最後までお読み下さい。

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースとは?

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースとは、テレワークコースの助成金申請を新型コロナ対策に切り替えたもので、テレワークを新規導入し、実際に実施した労働者が1名以上いることが支給要件になっています。

こう言うと多くの企業様が当てはまるのではないか?と思われるかもしれませんが、2月17日以降の新規導入及び、テレワーク専用機器等の購入が必要条件。

 

助成対象

  1. テレワーク用通信機器の導入・運用
  2. 就業規則・労使間協定等の作成・変更
  3. 労務管理担当者に対する研修
  4. 労働者に対する研修、周知・啓発
  5. 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

上記に当てはまるものを2020年2月17日〜5月31日に新たに導入したり、取り組みを行う必要があります。

*他の新型コロナ関連の助成金のように4月1日時点でも期間の延長や対応措置の拡大などは行われていませんので、コロナ特例だからという解釈をしない方が良いでしょう。

新型コロナ関連のテレワークコース助成金を申請すべきか?

最初に説明したように「テレワークコース助成金」は以前から合ったもので、それを新型コロナウイルスように緊急対応させたもの。

新型コロナウイルス対策として、

  1. 事後申請を認める
  2. 目標達成等の結果を求めない
  3. 少人数(1名以上)で支給する

という緩和条件を適応していますが、ネクサス社労士法人としては、「新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース」の申請サポート業務は基本的に行いません。

 

申請業務を行わない理由

テレワーク専用品以外の機器購入が認められず、助成額もかかった費用の2分の1で最大100万円と少なくお客様にメリットがあまりないから。

お客様の中には新型コロナをきっかけに、パソコンの買い替えやスマホやタブレットの購入、クラウドソフトの導入を考えている人もいると思います。

しかし汎用品は今回の助成金の対象外。

テレワークも可能というレベルの設備、ソフトの導入では対象外ですので、弊社としても現状のままではおすすめできないと判断しました。

本格的なテレワークを新型コロナをきっかけに始めるような企業様しか、今回の助成金のメリットを得ることができません。

もし同じような助成金がないのか?

とお探しのようでしたら、弊社としては「勤務間インターバル導入コース」を利用することをおすすめします。

勤務間インターバル導入コースにご興味のある方がいらっしゃいましたら、弊社までお問い合わせください。

新型コロナ関連のテレワークコースの必要書類は?

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースを申請するためには、申請時には7種類程度の書類を用意する必要があり、

 

申請時の必要書類

  1. 時間外労働等改善助成金交付申請書
  2. 時間外労働等改善助成金事業実施計画
  3. 登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  4. 直近の労働保険概算保険料申告書
  5. 事業を実施した日及びその内容が客観的に分かる資料
  6. 事業に要する費用の支出を証明できる資料
  7. 事業を実施するための経費の算出がわかる見積もり書等

これらが2020年2月17日〜5月31日までの新規テレワーク事業として認められなければなりません。

支給対象になる商品を購入したり、コンサル等を受けた場合は資料集めはそこまで難しくないと思われます。

しかしテレワーク用通信機器に分類される対象機器が厳しい条件なので、新型コロナ特例だからと安易に導入しようとすると不支給になる可能性があることも理解しておきましょう。

テレワーク用通信機器とはどのようなものか?

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコースの対象になるテレワーク用通信機器とは、

  1. WEB会議用機器
  2. 社内のパソコンを遠隔操作するための機器やソフトウェア
  3. シンクライアント端末装置、VPN装置、ネットワーク監視装置等
  4. クラウドサービスの導入
  5. サテライトオフィス等の利用料

などが対象になり、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどは対象外と明記されています。

クラウドサービスもテレワーク専用品として販売されているものでないと、この助成金の対象になりません。

企業様としては新型コロナ対策でテレワーク導入と意気込んでいるかもしれませんが、おすすめしない理由が適応範囲の狭さです。

新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース助成金についてのまとめ

新型コロナウイルス感染症という名称がついていますが、テレワークコース助成金は名称のみが新型コロナ対策というべきもののように思います。

弊社でも様々なチャンネルで情報収集を行っていますが、他の新型コロナ関連の助成金のように緊急対応や拡大解釈が行われておらず、十分な助成となりません。

現状を総合的に判断した弊社の基本方針をまとめると、

 

この助成金の基本対応方針

ネクサス社労士法人としては、「新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース」の申請サポート業務は基本的に行いません。

同様の助成金を希望される場合は、「勤務間インターバル導入コース」をおすすめします。

このような方針で新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース助成金について対応させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

その他の新型コロナウイルス関連の助成金情報

 

上記の記事を参考にしていただくと、新型コロナ関連の助成金についてより理解が深まると思います。

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